2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
併せて申し上げれば、病床過剰地域であったとしても、地域医療計画において本来はもう基準病床数は決まっているのに、過剰であったとしてもつくってもらっていい、こういう場合にはとなっています。 しからば初めからという話になりますと、それは何が起こるかというと、要するに使わないわけですよね、ふだんは。
併せて申し上げれば、病床過剰地域であったとしても、地域医療計画において本来はもう基準病床数は決まっているのに、過剰であったとしてもつくってもらっていい、こういう場合にはとなっています。 しからば初めからという話になりますと、それは何が起こるかというと、要するに使わないわけですよね、ふだんは。
ちょっと私、直接所管していないので、明確に御答弁しがたいところがあるんですが、医療計画の過剰地域ということで多分御質問だと思いますけれども、特別な例外で、特例で認められているもの以外につきましては、基本的には、新しく増床するということは厳しいというふうに承知しております。
非常に救急車の需要もふえてきているんですけれども、地域医療構想的には、医療圏の中が病床過剰地域で、美馬市のところに増床したくてもできないという事例もあります。 こういうのは地域医療構想調整会議の中できちっと話し合うことになると思うんですけれども、そういうところもぜひ、国の方からも、問題点があるということを御認識いただければと思っています。
一方で、これまで有床診療所を開設する上で、その審査等の事務的な手続が煩雑というお声、あるいは病床過剰地域における開設が困難という、などなどハードルが存在していたという指摘をいただいておりましたので、委員御指摘のように、二〇一八年四月一日から、地域包括ケアシステムの構築のために必要な機能を有し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所につきましては、都道府県知事が認め、それについて本来許可制である
今回、昨年の四月一日以降、この有床診療所の病床設置に関する特例、これが少し変わって、ベッド過剰地域であっても都道府県知事がその特例を認めれば届出という形でベッドを新設することができるというふうに変わったかと思うんですが、この特例を広げた理由を教えていただきたいんです。そして、この四月一日以降、新たな特例の下での有床診療所の届出数、これも併せて教えてください。
こちらは都市部でありまして、病床の過剰地域であります。にもかかわりませず、この自由診療に特化した病床が建てられるのか、それから、自由診療の病床であっても既存病床に加算をされるのか、地域医療を侵食する心配があること、また地域医療構想との整合性に著しい矛盾が生じるのではないかと、地元川崎市、神奈川県医師会からも大変反発が上がっておりまして、神奈川県議会でも代表質問等で取り上げられております。
それでは、このように今、審議会等、相談がある段階で、非常に、この過剰地域におきまして地域医療構想が崩れるのではないかという懸念があちらこちらから言われているわけですね。その中で、新谷政務官が今理事をおやめになったといっても、親族が理事長もお務めになっていらっしゃると思います。そういう中で、この一地域において非常に混乱を生じさせているということについて、どのようにお考えか。
地域医療連携推進法人を設立していただいた場合には、まず、制度面という意味では、一般的には、病床過剰地域において病床融通というものが複数医療機関ではできません。
都道府県知事に、医師過剰地域と医師不足地域を明確化した上で、医師確保計画を策定し、医師対策協議会等のガバナンス体制を強化する責任を課します。その上で、知事による医学部への地元枠設定、増員の要請、臨床研修病院の指定と定員設定、専門医機構への地域の専門医枠についての意見具申、これを可能にすることを提言したわけであります。
そういった意味では、もっと多種多様な指標をもってそれを判断した上で、過剰地域、不足地域という区分けをしましょうと。その方が成果が見えやすいということがありますよね。 ただし、地域地域で非常に特殊な事情もあります。先ほど申しましたように、離島地域なんかというのは非常に特殊な状況ですよね。
病床の整備に関して、二〇一四年の改正以前の医療法では、病床の地域的偏在を是正し全国に一定水準以上の医療を確保する観点から、都道府県知事は、既存病床数が基準病床数を上回る病床過剰地域において病院の新規開設や増床の許可申請があった場合に許可を与えないことなどが可能でございました。
その趣旨は、今まさに先生おっしゃったとおりでございまして、二次医療圏単位で医師少数区域を設定してまいりますと、医師過剰地域の二次医療圏、医師多数地域の二次医療圏であっても、地域によっては離島でありますとか山間地域が含まれる可能性がございます。
○政府参考人(神田裕二君) 地域医療構想における必要病床数と基準病床数との整合性をどのように担保していくのかということでございますけれども、医療計画におけます基準病床数というのは、病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とする制度でありまして、過剰地域において病床の整備を制限する規制的な性格を有するものであるということであります
医療法におきましては、このような公的医療機関に対しまして、まず、都道府県知事が病床過剰地域では病院の開設又は増床等の申請について許可を与えないといったことや非稼働病床の削減を命令することができるとされているとともに、都道府県知事からの要請に応じた地域における医療従事者の確保への協力義務を課すなど、地域における医療提供体制の確保の観点から一定の制約、義務を課しているものでございます。
新潟におきましては、この二つの銀行以外にも、大光銀行という第二地方銀行、九つの信用金庫、十一の信用組合がございまして、金融過剰地域と指摘されたこともあるところでございます。 この新潟の二行の合併以前にも、三重県、大阪府、兵庫県、こうした関西の地域、あるいは長崎県などで地銀の再編という報道が出てきているところでございます。
医療法におきましては、都道府県が、病床過剰地域でありましても特別な事情がある場合には医療機関の病床数の変更を認めることができることとされておりまして、特例とする病床数につきまして、厚生労働大臣に協議をし同意を得ることとされているところでございます。
このタクシー運賃制度につきましては、先ほども申し上げたとおり、一定の幅の中であれば自動的に認可し、幅の下限を下回るものは厳格に審査する自動認可制度となっておりますけど、このタクシー特措法の改正時に、供給過剰地域における過度な運賃競争を是正することを目的として、新たに公定幅運賃制度が導入をされたところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) タクシーの運賃につきましては、平成二十六年一月の議員立法によるタクシー特措法の改正によりまして、タクシーの供給過剰地域において過度な運賃競争を是正することを目的といたしまして新たに公定幅運賃制度が導入をされまして、幅運賃の下限を下回る運賃については変更命令の対象とされたところでございますが、この制度の導入によりまして、下限割れ運賃を設定しているタクシー車両は徐々に減少してきておりまして
○政府参考人(神田裕二君) 先ほどから議論になっておりますように、この病床過剰地域において病床再編を行って開設の許可を得る場合にあっては都道府県の医療審議会の意見書を付すようにということを申し上げておりますので、これは自治事務ということではございますけれども、技術的助言の一環として、協議の申請手続としてそのような手続を取ってくださいということを申し上げているということでございます。
また、供給過剰地域では特定地域に指定をして減車の方向を協議し、また、準特定地域では増車を回避するといった業者にとっては苦渋の決断を強いられている、それに向けての協議が進められているわけでございます。また、それに関連して、適正化も徐々に徐々に今進み始めているといった印象を持っております。
また、そもそも論として、タクシーが多過ぎて減車させましょうとか増車を避けましょうといった地域に対して、いわゆるタクシー供給過剰地域に対して、またその近郊においても、これが過疎地というふうにみなされる可能性はないと私は思っておりまして、したがって、供給過剰地域では当然、本件をやろうとすれば国交大臣の同意が必要ですから、本件、当然に供給過剰地域では大臣の同意もなされないというふうに承知をしておりますけれども
この議論の過程におきまして、タクシー過剰地域からは、過疎地のライドシェア、この導入がアリの一穴となって全国的に広がっていって、ライドシェアそのものが法律上も認められてしまうのではないかといった多くの懸念が寄せられているわけでございます。
供給過剰地域では自主的に減車に取り組んでいる状況でございます。正直にやっている人たちがばかを見るようなことがないように、しっかりと今後とも指導監督、徹底をお願いをいたします。 ありがとうございました。
三つ目の質問に入らせていただきますけれども、この地域連携推進法人は病床過剰地域における病床の融通を認めるということになっておりますけれども、グループ内での病床機能の分化、連携、これを適正化されるということを想定しているというふうに思われるわけでございます。
例えば、先ほど来御紹介申し上げた諸外国の医師適正配置メカニズム、これを日本でも導入できないかとか、あるいは、ちょっとこれは荒療治かもしれませんが、医師の過剰地域は診療報酬を抑制して、それで医師不足の地域の診療報酬を加算する、こういうメカニズムというのはおもしろいと思うんですよね。ドイツなんかは、定員オーバーの地域では保険医として開業できないと言っているわけですから。
しかし、過剰地域といっても実は空きベッドがたくさんあるんですよ。そして、それが開放されないという実態があるんです。
一方で、公的な医療機関につきましては、自治体病院もございますし、例えば日本赤十字社とか済生会もございますけれども、こうしたところでは、災害医療や僻地医療など、地域で必要な医療を提供する役割が求められているというふうに思いますし、また、公的な関与としては、病床過剰地域などでは、都道府県知事はその開設を許可しないことができるというふうにされておりますし、今回国会に提案させていただいております医療介護総合確保推進法
医療機関を開設、増床することによってこれを上回ることになるような場合については、公的な病院については許可をしないことができる、民間の病院については開設や増床に関して勧告をすることができるという扱いになっているわけでございますけれども、今回の特例におきましては、国家戦略特別区域会議において国家戦略特別区域計画を作成しまして、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、病床過剰地域であっても、その計画に定められた